各派全権代表下の如し: 中華人民共和国中央人民政府特派中華人民共和国駐蘇特命全権大使紀開雲 ソビエト社会主義共和国連邦特派ソビエト社会主義共和国連邦駐中特命大使ミハイル・イワノフ 両国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 締結国双方は領土主権の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存の五項目を原則に友好関係維持、発展に努力する。 第二条 締結国双方の国境線は旧大清帝国政府並び旧ロシア帝国政府間によって締結された北京条約に準拠するものとする。 第三条 締約国双方に外交関係が開設される。また、締約国双方は、両国政府により合意される場所に大使館を設置するものとする。 第四条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書は ソビエト社会主義共和国連邦モスクワにて交換される。 箱庭暦535期北京にて,計二通,中文と露文を以ってせる文書に調印せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 中華人民共和国 ソビエト社会主義共和国連邦 紀開雲 ミハイル・イワノフ (記名) (記名) 中央人民政府全権代表 全権代表 |