友好、通商条約・協定
アラブ=イスラーム連邦とヴェルトケーニヒ連邦の和親及び基本的関係に関する条約
- 第一章 友好に関する項
- 第一条 両締約国間においては相互に軍事的侵略、貿易船襲撃などの戦争に準する行為を行わない。
- 第二条 両締約国は戦争の際 石油・資金・食料援助を無制限に行える。
- 第三条 両締約国はテロ行為、海賊船に対する援軍を行える。
- 第四条 両締約国は相互に文化的交流を行い、民間においても政府はこれを阻害しない
- 第二章 国交樹立に関する項
- 第一条 両締約国間を自由に民間人が行き来できるパスポートを発行する。
- 二項 両締約国間の国民には以下の種類の査証を発行する
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就学用査証
5号 就労用査証
6号 巡礼用査証
7号 移民用査証
- 第二条 両締約国が行き来できる航空便、海路便を整備し運営する
- 第三条 両締約国領域内での商品販売可能とする。
- 第四条 両締約国の首都機能を有する都市に大使館を設置する。
- アラブ=イスラーム連邦のために;
外務委員長 ムスタンス・ムアーウィヤ
- ヴェルトケーニヒ連邦連邦のために;
外務大臣 フランク・シュタインマイヤー